大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)200 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人高野弦雄、同樋口俊二の再上告趣意第一点について。

刑訴応急措置法一三条二項の規定が憲法に違反しないことは、当裁判所屡次の判

例であるから、所論は採用できない。

同第二点について。

所論前段は、判断遺脱の主張であつて、単なる訴訟法違反の主張に帰し、再上告

適法の理由と認められないし、同後段は、原審で主張も判断もない違憲の判断を想

定し原判決を非難するに過ぎないものと認められるから、これまた、再上告適法の

理由ではない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

検察官 神山欣治関与

昭和二九年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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